2023年6月28日付けで「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、2024年4月1日から、従前より、有料職業紹介事業者が事業所内に掲示しなければならないとされていた事項について、当該掲示に代えて、自社のホームページでも情報提供ができることとなりました。
有料職業紹介事業者が事業所内に掲示しなければならない事項
情報提供
『職業安定法施行規則』において事業所内の掲示が義務付けられている事項のうち、自社のホームページでの情報提供に代えることができることとなったのは、「手数料表」「返戻金制度に関する事項を記載した書面」「業務の運営に関する規程」の3つです。
弊社では、2024年4月1日以降は、これら3つの事項を事務所内での掲示に代えてホームページ上で公表することとし、同時に「有料職業紹介事業許可証」及び「有料職業紹介事業許可条件通知書」のそれぞれの写し、並びに「個人情報適正管理規定」については、ホームページ上でも公表することといたしました。
/